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長男に家の名義がいくよう、遺言をかきたい。
長年のお世話をしてくれた人に財産がいくよう、遺言をかきたい。
みんなで仲良く分けるよう遺言をかきたい。
相談費用:無料
日数:10日~(場合によります)
書類:評価証明書・印鑑証明書・戸籍・住民票等、
まずはおてもとにあるものをお持ちください
遺言は、ご家族、関係者への最後のメッセージであり、相続が発生した際のトラブルを未然に防止する最も有効な手段です。しかし、残された遺言が法定の要件を充たしていない場合は無効となってしまうケースがあります。また、あなたの最後の思いが反映されず、不本意なものになるかもしれません。
遺言は専門家のアドバイスのもと作成、管理されるのが最も良い方法です。また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。死後に相続人の間で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。
当事務所では、遺言者の方のご意思を十分配慮しながら、かつ残されたご家族の間で争いにならないように遺言書作成のサポートをしてまいります。
遺言に関する不安や悩みはお気軽にご相談ください。
○ 子供がなく、残る配偶者にマイホームその他の遺産を残したい。
(親もすでにいない場合は、ご自分の兄弟やおい・めいの印鑑が必要となることがあります)
○ 個々の遺産をそれぞれ個別に相続人に確実にひき継がせたい。
※ 事業用資産
※ 居住用資産
※ 農地 等
○ 相続人の間で、分割協議の話しがまとまりそうにない。
○ 相続人の中に、行方不明の人や判断力の無い人がいる。
○ 婚姻届けは出していないが、財産を贈与したい。
○ 生前中は家族には秘密にしておいたが、認知した子供の将来のためにきちんとしておきたい。
○ 子供を認知しておきたい。
○ 世話になった人や施設に一部を贈与したり、慈善団体に寄付したい。
○ 虐待を受けたので、その相続人を相続人の地位からはずしたい(相続人の廃除)。
遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。しかし、上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。
なお遺言の形式としましては、少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。
○ 自分で作成できるので、出かけたり費用をかけたりしなくてもよい。
○ 遺言は要式が厳格に定められているため、法律知識が十分でない遺言者の作成した自筆証書遺言は、様式に不備や誤りがあったり、内容に不明確な点があったりして、効力に問題が生じたり、せっかくの遺言者の意思が実現できないことが多くあります。
○ 遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。(そのとき、家庭裁判所が相続人全員に連絡をして、検認に立ち会う機会を与えます。
○ 預金の相続については、金融機関により、遺言書があっても手続きに応じず、法定相続人全員の同意を求めるところがあります
○ 法律の専門家である公証人が作成するので、正確かつ法律的に整理された遺言を残すことができます。
○ 公証人が面談をし、内容を読み聞かせをして作成しますので、後日の紛争の予防効果があります。
○ 他の相続人の印鑑などをもらうことなく、遺言内容をを実現することができます。
○ 家庭裁判所の検認手続はいりません。
○ 所定の費用がかかります。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と較べるとより確実で安全な遺言の方式です。
さらに、遺言される方が病気で入院されているときなどは、公証人に出張してもらって証書を作成することも可能です。
当事務所では、遺言の案の作成に始まり、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配等、遺言ができあがるまで、きっちりサポートいたします。
※ 遺言で相続分の指定や分割方法の指定、遺贈等をした場合でも法定相続人の遺留分に配慮することも必要になる場合があります。
司法書士ふくい事務所
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豊明市役所の南西に隣接
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「前後駅」、「豊明駅」
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