HOME > 抵当権抹消
住宅ローンを完済した。
相談費用:無料
日数:10日~2週間(場合によります)
書類:解除証書・委任状・代表者事項証明書等、
まずはおてもとにあるものをお持ちください
銀行等の金融機関から融資を受ける場合、ご自分の土地や建物に抵当権が設定されている場合がほとんどです。
ローンを完済すれば、債務はなくなりますが、抵当権の登記をけすためには、抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。
1.抵当権設定契約証書
(赤いハンが押してあるもの)または登記識別情報通知書(目隠しシールが貼ってあるもの)
2.金融機関が発行する抵当権解除証書
3.金融機関の代表者の資格証明書
4.金融機関からの委任状 【当事務所が作成する書類】
5.不動産所有者(抵当権設定者)からの委任状
1.電話・FAX・メールでご連絡下さい
2.委任状等をご送付させていただきます
3.当事務所が送った委任状・金融機関からもらった書類及び本人確認資料をご送付下さい
4.費用のお振り込みをお願い致します
5.当事務所が登記申請をいたします
6.登記が終わりましたら、完了した書類をご送付いたします
●
実費
不動産の個数×1,000円
●
諸費用
事前謄本・消費税等(約2,000円)
●
報酬
8,000円~
●
完了謄本
必要な方には1通1,000の実費のみで取得いたします
・例えば所有者が2名の場合、2名の本人確認をさせていただきます。
・登記の住所と現在の住所が違う場合住所変更登記が必要となりますので、別途費用等が発生いたします。
司法書士ふくい事務所
〒470-1112
愛知県豊明市新田町
子持松11-8
電話:0562-95-0808
FAX:0562-95-1789
mail: fukui@gq.whitesnow.jp
県道57号線
「瀬戸大府東海線」
豊明市役所の南西に隣接
名古屋鉄道本線
「前後駅」、「豊明駅」
いづれからも、車で5分
Copyright© 2010 司法書士ふくい事務所 All Rights Reserved.