HOME > 相続・遺産分割協議

身内が亡くなってしまったので、家の名義変更をしたい。
親が死亡したので、土地建物の名義を誰にするか相談したい。
相談費用:無料
日数:10日~1ヶ月(場合によります)
書類:評価証明書・印鑑証明書・戸籍・住民票等、まずはおてもとにあるものをお持ちください
相続はある日突然にやってきます。ご遺族の方は悲しみの中にも、遺産の調査、遺産分割協議などを行わなければなりません。また、銀行などでの預金の払い戻しや名義の書き換え、および不動産の所有権移転登記なども必要になります。相続税の申告が必要になる場合もあります。
当事務所では、諸手続に不慣れな方やお忙しいご遺族のために、相続登記に必要な戸籍等必要書類の取寄から、遺産分割協議書の作成、その他相続手続に関するアドバイスまで、全面的にサポートさせていただきます。
相続が発生したときにすべき手続のひとつに「不動産の相続登記」があります。不動産(土地・建物)の名義を持っている人が亡くなられた場合に、その土地や建物の名義を相続人の方へ変更するのが相続登記です。
ここではまず、相続登記手続の流れをご紹介します。何をしなければならないかが見えてきます。
すべての始まりです。
公証役場での公正証書遺言検索システムの利用すると便利です。
自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います。
戸籍関係の書類を取得します。
相続関係説明図(家系図)を作成します。
法務局で物件調査、全部事項証明書を取得します。
市役所で評価証明書を取得します。
遺産が多く相続税がかかりそうな場合には、相続に詳しい税理士の先生をご紹介しています。
遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。
相続人全員で遺産分割協議を行います。
未成年者がいる場合には特別代理人を選任いたします。
行方不明者がいる場合には、相続財産管理人を選任いたします。
成立した遺産分割協議どおりに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押印します。
必要書類を整え、不動産の所在地を管轄する法務局に登記を申請します。
相続が発生した場合に、まず始めに行わなければならないのは、遺言書があるかないかを確認することです。遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きがかなり異なってきます。
また、相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。遺品を整理しながら、遺言書が保管されていそうな場所を徹底的に調べましょう。
また、亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利です。相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができます。その際、遺言者及び相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の身分証明書(運転免許証)が必要になります。
遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。遺言書がある場合には、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けなくてはなりません。
この「検認」の手続きは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の処せられます。また、検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きが行えません。
なお、見つかった遺言書が公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
相続人が何人かいるときは相続遺産はそれぞれの相続人の共有(みんなのもの)になっていますので、その財産を各相続人のものにするために遺産を分割(分けること)します。 遺産の分割は原則として遺言があれば遺言のとおりに分割し、遺言がなければ法定相続分(民法で決まっている)にしたがって分割しますが、相続人みんなで話し合って相続人すべての同意があれば、どのように分割してもかまいません。相続人同士で具体的に財産をどう分けるかについて(たとえば、土地は誰、預金は誰といった具合)、相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺言書がある場合でも、「誰の相続分を全財産の2分の1とする」というような包括的な書き方がされている場合は、個別に相続したいときなど、遺産分割協議をする必要がでてきます。遺産分割することによって被相続人の生前の財産関係を円滑に承継させ、法律上・税法上の扱いを明確にすることができます。
相続人の中に未成年者がいるときは親権者が法定代理人として協議しますが、親権者もまたその相続についての相続人であるときは、親と子の利益が対立する(親が自分の相続分の他に、子どもの相続分まで自分の好きなようにできてしまう)ので利害関係のない方を特別代理人として家庭裁判所に選任してもらいます。
とかく不動産や預金など大きな財産変動が絡むため、なかなか思うほどスムーズにはいかないものです。なお、協議が難航し、結論が出せない場合には家庭裁判所の調停または審判を申し立てることによって解決を図ることもできます。
遺産分割の協議はその成立によって効力を生じます。後々揉め事になったりしないよう、遺産分割協議書という書面で残しておきます。
遺産分割協議書に決められた書式はありませんが、登記申請や銀行手続などで使用できるよう、内容を特定して、相続人全員が署名・押印(印鑑登録済の実印を使用します)し、印鑑証明書をつけておきます。
相続が発生した際には、土地建物等の不動産の名義変更以外にも、銀行の名義変更や証券の名義書き換え、自動車の名義変更などさまざまな手続きが必要になります。
これら不動産以外の名義変更については、ご本人で手続きされる場合が多いと思いますが、どの手続きにも戸籍が必要となります。
当事務所に相続登記をご依頼いただければ、戸籍を収集して相続人を確定し、登記完了時には戸籍一式をお渡し致しますので、その戸籍を他の名義変更手続きにも使うことができます。
その他の相続に関連する手続きについてもわかる範囲でお答えしますので、まずは事務所にお越しいただいて、ご相談下さい。
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