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父の判断能力がにぶっているが、不動産を売りたい
父の判断能力がにぶってきたが、今後の財産管理をまかせたい
私は将来のため、自分の後見人を選んでおきたい
相談費用:無料
日数:1ヶ月~(場合によります)
書類:登記事項証明書・印鑑証明書・戸籍・住民票等、
まずはおてもとにあるものをお持ちください
親御様の認知症等で、土地や建物等の財産処分ができない、誰が親の身辺の世話をするのか等、ご家族の間でなやみごとはありませんか?
財産を管理するにも、処分するにも、意思能力(判断能力)が必要です。そこでお役に立つのが成年後見制度です。この意思能力が衰えてきたときに代わりに判断をし、判断能力が不十分な人を保護する人が後見人です。
選任の申し立ては家庭裁判所に提出します。提出書類も多く、聞いたことのないような名称の書類もあるかと思います。当事務所が成年後見制度を利用することによって少しでもお悩みが解決できるようお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。
・認知症の母の不動産を売却して 母の入院費用にしたい
・相続の手続をしたいが、相続人の中に認知症の人がいる
・子供が重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配
・将来入る事になるかもしれない老人ホームに入る為の契約を代わりにやってもらいたい
・一人暮らしのお年寄りが訪問販売で必要の無いものを買ってしまう
司法書士は、後見開始申立を裁判所にするための必要な書類を作成したり、司法書士自身が後見人となることで後見制度の一端を担います。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度です。 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になったら困る・・・という不安を感じている方が、本人が判断力があるあいだに、将来のための後見人となってくれる人を決めておく制度です。
将来後見人となる人(任意後見人といいます)との契約で、その内容などを公正証書で作成します。(任意後見契約といいます)
いざ、判断力に問題が出てきたかなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして「任意後見監督人の選任」をしてもらうことで、後見人の仕事が始まります。
もちろん、それまでは自分で何でもすることができます。
※成年後見等の申立はお医者さんの診断書を取ってもらったり、通帳のコピーを見せてもらったりと、司法書士と依頼者様の親密な関係が不可欠となります。豊明や、隣接する緑区・大府・東郷・刈谷の地域の方ならば、司法書士の事務所に来ていただいたり、司法書士が病院や自宅に訪れたり等のやりとりも比較的しやすいかと思います。
(成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができます。)
(居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です。)
司法書士ふくい事務所
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愛知県豊明市新田町
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