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今度、離婚をするのだが、養育費とかの約束を紙にのこしたい
離婚をしたが、住宅の名義を私にかえてほしい
相談費用:無料
日数:10日~(場合によります)
書類:登記事項証明書・印鑑証明書・戸籍・住民票等、
まずはおてもとにあるものをお持ちください
離婚は大きく分けて
1.協議上の離婚
2.裁判上の離婚
の2つに分けられます。 では、それぞれについて記述しましょう。
これは簡単です。結婚した時と同じように、2人でお役所の用紙に署名し捺印をすれば良いのです。ただ、現実はそんなにうまくいきませんよね。
例えば、
・子供の問題
・財産分与
・慰謝料 等々
これらの問題はどうしましょう。口頭で約束したり、紙に書いて印鑑を押したり・・・。勿論それでもかまいません。但し、ただでさえもめている中で、口約束だけでは不安ですよね。では、どうするか。方法としては公正証書にまとめておくことが多いようです。
でも、そんな事やった事が無い方が普通でしょうし、何を書いていいかも分かりませんよね。そんな時はお電話を下さい。面談の上、我々に出来る最大限のアドバイスをさせていただきます。事情は千差万別ですので、一概に「こうだー」とここでは語り尽くせませんが、親身になって相談に応じます。公正証書の証人になることもしばしばあります。
裁判上の離婚は簡単ではありません。裁判上の離婚は難しく言うと、協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚がなされないときに、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決によって婚姻を解消せしめることをいいます。離婚原因とは以下のことです。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な自由があるとき
ただ、上記の事由があったとして、すべて離婚の請求が認められるとは限りません。簡単にいうとケースバイケースなのです。
追記するならば、実務上「裁判上の離婚」になることはほとんどありません。家庭に関する事は「調停前置主義」に基づき調停による解決がなされることがほとんどです。まあこれが一般的に言う「裁判離婚」かもしれませんが・・・。調停とはどのようなものかというと、テレビで見る裁判風景よりソフトなものとイメージして頂いて結構だと考えます。
勿論、調停をするとしても、申立書を書かなければいけません。その点はご相談に応じます。理由はやはり人それぞれですね。「夫の不貞」「夫の暴力」「妻の家出」「妻の虐待」「性格の相違」とかたくさんの事案がありますよ。
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