闇金への返済義務は?

闇金とは正規の金融機関などではなくて、もちろん貸金業者でもありません。いわゆる、モグリで違法な商売を行っているだけの犯罪集団にすぎないのです。ですから万一、騙されて闇金からお金を借りてしまっても、返済義務は一切ありません。そのことは、実際の裁判でもハッキリしています。

 

実は平成20年6月10日に最高裁判所第3小法廷において、「違法な高い金利で貸し付けを行った業者からは、利息だけではなくて元金も返す必要はない。また、借り手が既に支払ったお金も取り戻せる」このような意味の判決が出たのです。
この判例を見ても分かるように、悪徳な業者は法によって守られないのです。ですから結果として闇金が違法に貸したお金というものは、結局は貸したつもりだったのに実際は無料であげただけになってしまうのです。

 

ただし上記の判決以降も、闇金は決して衰退していません。犯罪者は非常にしぶといのです。彼らは判例のことなどお構いなしに、被害者に一貫して「借りた金は返せ」と強行に迫ります。そして今もどこかで犯罪行為を行っているので、絶対に騙されないようにしましょう。それでも、もしも騙されてしまった時は、速やかに弁護士や司法書士などに相談しましょう。弁護士や司法書士は専門家ですので、きっと解決のための力になります。